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婚外子裁判、遺産相続(一夫一婦制は、過去の習慣?)。 [社会]

未婚、離婚、シングルマザー、その子供たちの権利が問題

ひとつの家庭(夫婦)以外、つまり夫と他の女性との間に子供がいた場合、

結婚していない男女間に生まれた子(浮気、不倫、妾の子)の遺産相続分を、
法律上の結婚している夫婦(本妻、妻の子)の半分とする民法の規定が、
憲法に違反するかどうかが争われた。

つまり「妻の子も、妾の子も遺産相続分は、平等に同じであるべき」と言う事ですね。

嫡出子側、非嫡出子側、双方とも言い分はある。
非嫡出子( 婚外子)(妾の子)側「子供はどんな状況で生まれても平等の権利がある」
嫡出子(妻の子)側は「納得のできるものではなく、非常に残念で受け入れがたい」

最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は2013年9月4日、
「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」決定を出した。

「妾の子は、妻の子の遺産相続分の半分の権利しかないのは、平等を保障した憲法に違反する」
「個人の尊厳、法の下の平等に照らして婚外子の権利が不当に侵害されていないかとの判断」

明治31年(1898)から115年間続いてきた明治民法
民法900条4号「婚外子の相続分は嫡出子の半分とする」の規定が、
憲法14条が定める「法の下の平等」に反するとされ、最高裁により「憲法違反」となる。

 菅義偉官房長官は記者会見で、最高裁決定について
「厳粛に受け止める必要がある。立法的な手当ては当然だ。できる限り早く対応すべきだ」
と述べ、谷垣禎一法相も「できるだけ速やかに検討し、対応策を講じていく」
と法務省で記者団に表明した。

個人の尊厳とは、どういう事であろうか?
妻の尊厳は、どこにあるのでしょうか、少なくとも
平和だった家庭に亀裂が入ったのはたしかでしょう。

子供に罪はない、確かにそうです。問題は親にあります。
日本は、現在「一夫一婦制」ですが、「妻の子も、妾の子も平等に同じ」なら、
「一夫多婦制」や、「多夫一婦制」と、変わらないと思います。

(1)嫡出子とは(法律上の夫婦の子)

法律上の婚姻関係にある男女の間に
生まれた子供をいい、下記に該当する子を言います。

婚姻中に妊娠した子
婚姻後201日目以後に生まれた子
父親の死亡後または離婚後300日以内に生まれた子
未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
養子縁組をした子

(2)非嫡出子(婚外子)とは

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供で、上記(1)
に当てはまらない子を言います。

父に認知されていない、いわゆる私生児は、父の遺産を相続することができません。

非嫡出子は、認知をされることによって親子となるため、当然に相続権も発生します。
その法定相続分はというと、「嫡出子の半分となります。」この規定が問題とされています。




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